借金にも時効があるの?
回答 : 金融機関からの融資には商法上の解釈から、時効が定められています。
融資だけに限らず、たとえば、Aさんが友人のBさんからお金を借りた場合、Bさんがお金を返すようにAさんに要求せず、Aさんも返済しないで10年以上経過したとき、その借金は消滅します。
すなわち、遠い昔の借金を返済する必要はないということです。
この場合、貸した側のBさんは個人ですから、時効までの年数は10年を要します。
しかし、キャッシングローンなど貸した側が営利目的の法人である場合、借金消滅までの時効は5年です。
時効は、借りた人が貸した側に対し時効成立を主張するだけで成立します。
相手の承諾の確認は必要ありません。
裁判の請求、差し押さえ、内容証明郵便での借金の請求が行なわれた場合は時効が中断となります。
また、金融機関は、借金した人が行方不明になっても、訴訟を起こし、即判決をとることもできます。つまり、実質的に時効の期限は10年と考えていいでしょう。
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すなわち、遠い昔の借金を返済する必要はないということです。
この場合、貸した側のBさんは個人ですから、時効までの年数は10年を要します。
しかし、キャッシングローンなど貸した側が営利目的の法人である場合、借金消滅までの時効は5年です。
時効は、借りた人が貸した側に対し時効成立を主張するだけで成立します。
相手の承諾の確認は必要ありません。
裁判の請求、差し押さえ、内容証明郵便での借金の請求が行なわれた場合は時効が中断となります。
また、金融機関は、借金した人が行方不明になっても、訴訟を起こし、即判決をとることもできます。つまり、実質的に時効の期限は10年と考えていいでしょう。
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カテゴリー:勉強